京都収益物件PLANET>収益物件とは>不動産に関わる税金と諸費用
売買契約書・建築請負契約書やローンご利用の際に必要な金銭消費貸借契約書などの作成に課せられる税金。
売買金額、建築請負金額、ローン借入額に応じて金額は異なる。
不動産を購入時に、購入した方の名義に法務局に登記するときの税金。 この際にかかるのが、登録免許税(登記代)。住宅ローン借入の場合の抵当権の設定登記にも課せられる。
〈税額=固定資産税評価額x税率〉
所有権保存登記は税率0.2%、所有権移転登記は税率1%
不動産を取得したときに課せられる税金。税率は、取得した不動産の固定資産税評価額の4%
不動産売買の際、お支払いいただく費用。契約金額の3%+6万円(+税)
金融機関から借入を行う場合、連帯保証人に代わって保証をしてくれる機関に支払う費用。
一括で支払うのが通常。金利に上乗せして一括で支払わないことも可能。
金融機関から借入を行う場合、加入が義務付けられている。
物件の構造・規模やローン借入期間により金額は異なる。
物件のお引渡し時に固定資産税・都市計画税を日割りにて清算。
個人が土地や建物などを売却して得られる利益(譲渡所得)に対して課せられる税金。
不動産を売却した場合、その所得と他の所得を分離して所得税と住民税が課税される。
その不動産の所有期間によって、税率は変わる。(所有期間は売却した年の1月1日現在で判断する。)
*購入金額を下回り売却することによって譲渡損がでる場合は、控除も設けられている。
不動産売買の際、お支払いいただく費用。契約金額の3%+6万円(+税)
ローンの残債があり、抵当権などが設定されている場合にかかる費用。
敷地の境界が明確ではなく、境界票の設置が必要な場合にかかる費用。
土地の売却で、古家を解体して更地にして引渡す場合にかかる費用。
建物の構造や立地条件により異なるが、1坪3.5万円〜4.5万円
中古建物の売却で、建物を補修して売却する場合にかかる費用。