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赤地(あかち)
登記所に備え付けられている公図において、赤く塗られた部分のこと。 国有地である道路を示すものです。
本来赤地は国有地であるから、一般の宅地にはならないはずですが、長い年月のうちに道路であることが忘れられてしまい、赤地を含む敷地に普通の住宅が建っていることも少なくありません。
このような赤地を含む敷地を持つ中古住宅を購入する場合には、赤地(国有地)を国から払い下げてもらう手続きを踏むのが安全であるといえます。
不動産売買・仲介および建設業 宅建建物取引業者免許 京都府知事(8)9011 建設業許可免許 (般-2)第33130号