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一般定期借地権(いっぱんていきしゃくちけん)
借地権の存続期間を50年以上に設定し、契約期間終了後、借地権が確実に消滅する借地契約のこと。
地主は土地を借地人に貸すことで、毎月の地代収入を得られます。
借地借家法(平成4年8月1日施行)により創設された3種類の定期借地権のうちのひとつ。
「一般定期借地権」とは次の3つの契約内容を含む定期借地権のこと。
1:更新による期間の延長がない
2:存続期間中に建物が滅失し、再築されても、期間の延長がない
3:期間満了時に借地人が建物の買取を地主に請求することができない