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印紙税(いんしぜい)
印紙税法上の課税文書を作成したときに課される国税。収入印紙を文書に貼付し、消印をして納税するのが一般的。課税文書の内容や記載金額によって税額が区分されている。
印紙税を納めなかった場合には、印紙そのものを貼付しないときは納付すべき金額の3倍(自ら申告したときは1.1倍)、消印をしないときは消印をしない印紙と同額の「過怠税」が課税される扱いとなっている(印紙税法第20条)。
具体的に印紙税が課税されるべき契約書・領収証等の種類は、印紙税法別表第一に規定されている。
印紙税の納税額は下記ののとおりである。
なお契約書を2通作成し、両方に契約当事者の署名又は押印がある場合には、その2通の両方についてそれぞれ所定の収入印紙を貼付し消印する必要があるので注意したい。
@不動産売買契約書・建築工事請負契約書を作成するとき、収入印紙の額面は次のとおりである(印 紙税法別表第一・1号文書、2号文書)。
・契約金額が500万円を超え1千万円以下のとき・・・1万円
・契約金額が1千万円を超え5千万円以下のとき・・・1万5千円
・契約金額が5千万円を超え1億円以下のとき・・・4万5千円
A金銭消費貸借契約書を作成するとき、収入印紙の額面は次のとおりである(印紙税法別表第一・1 号文書)。
・契約金額が500万円を超え1千万円以下のとき・・・1万円
・契約金額が1千万円を超え5千万円以下のとき・・・2万円
・契約金額が5千万円を超え1億円以下のとき・・・6万円
B売上代金に係る金銭の受取書を作成するとき、収入印紙の額面は次のとおりである(印紙税法別表 第一・17号文書)。
・記載金額が3万円未満・・・非課税
記載金額が3万円以上100万円以下・・・200円
・記載金額が100万円を超え200万円以下・・・400円
・記載金額が200万円を超え300万円以下・・・600円
・記載金額が300万円を超え500万円以下・・・1000円
・記載金額が500万円を超え1000万円以下・・・2000円
C売上代金以外の金銭に係る受取書を作成するとき、収入印紙の額面は次のとおりである(印紙税法 別表第一・17号文書)。
・記載金額が3万円未満・・・非課税
・記載金額が3万円以上(上限なし)・・・200円
・金額の記載がないもの・・・200円