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売主の瑕疵担保責任(うりぬしのかしたんぽせきにん)
売買の目的物に瑕疵(目的物が取引上普通に要求される品質が欠如していることなど、欠陥がある状態)があり、それが取引上要求される通常の注意をしても気付かぬものである場合に、売主が買主に対して負う責任をいう。
この場合、買主は瑕疵があることを知った時から、1年以内ならば売主に対し、損害賠償の請求ができ、また瑕疵のために契約の目的を達することができないときは、売買契約を解除することもできる。
いずれの請求をする場合も売主に過失(瑕疵があるということを知らなかった)があることは要件ではない(民法570条)。
しかし売り主の側からすると、この民法570条の規定に従うならば、例えば買い主が5年後に瑕疵の存在を知った場合でも、売り主は瑕疵担保責任から逃れることができないことになる。こうした点を考慮して、宅地建物取引業法では、次のような規定を設け、買い主が瑕疵担保責任を追及できる期間を制限しました。
1)宅地建物取引業者が、自ら売り主として土地・建物を売却するとき、買い主が瑕疵担保責任を追及 できる期間を「土地・建物の引渡しの日から2年間」とすることができる。
2)上記1)の場合を除き、宅地建物取引業者が、自ら売主として土地・建物を売却するときには、瑕疵 担保責任の内容について民法の規定よりも買い主に不利となるような特約をすることはできない。
なお新築住宅の売買契約については、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)により買主 保護が強化されている。このため、新築住宅の売買契約に関しては、宅地建物取引業法よりも、品確 法のほうが優先されます。