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青色申告(あおいろしんこく))
不動産所得、事業所得、山林所得のある人が、所得税の確定申告をするときの手続きのひとつ。
申告用紙が青かったことから青色申告といわれます。青色申告を行うためには、原則として青色申告を始める年の3月15日までにあなたが経営する事業に適用される所得の種類、簿記の方式等を記載した申請書(青色申告承認申請書)を納税地の所轄税務署に提出し、税務署長の承認を受ける必要があります。
通常の白色申告に比べて、青色申告者の特典には主に次のようなものがあります。
1. 青色申告者特別控除=青色申告者は、その年の所得金額から次の通り一定額が控除されます。
ア)取引内容を正規の簿記により記録し、その記載帳簿書類に基づいて作成された貸借対照表、損益計算書及び所得の金額の計算に関する明細書を添付して確定申告書を期限内に提出した場合55万円(05年分から65万円)。
イ)取引内容を簡易な簿記により記録し、青色申告書に損益計算書と貸借対照表を添付している場合45万円(この措置は04年分までです)。
ウ)アまたはイ以外(いわゆる現金主義)の青色申告の場合10万円。
2. 青色事業専従者給与=家族従業員に対して支払った給与の相当額を必要経費に算入できます。
3. 純損失の繰り越し控除等=純損失が生じた場合にその損失を翌年以降3年間に渡って繰り越して各年分の所得金額から控除したり、前年分に繰り戻して還付を受けることができます。