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仮登記(かりとうき)
本登記を行う以前に書類の不足等必要な要件を完備していない場合に於いて、将来の本登記に備え、順位を保全する目的で行う予備登記の事。
不動産売買・仲介および建設業 宅建建物取引業者免許 京都府知事(8)9011 建設業許可免許 (般-2)第33130号