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建蔽率(けんぺいりつ)
建築物の建築面積の敷地面積に対する割合のことを「建蔽率」といいます。
建築基準法では、建築物の日照、採光、通風を十分に確保し、災害を防ぐために用途地域に応じて建蔽率を制限しています。
但し、街区の角地や建蔽率が80%の区域で防火地域内にある耐火建築物などは、建蔽率が割増されます。例えば、敷地面積が100平方メートル、その敷地上にある住宅の建築面積が50平方メートルならば、この住宅の建蔽率は50%ということになる。
建築する建物の建蔽率の限度は、原則的には用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されている。