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更新料(こうしんりょう)
賃貸借契約は通常期間の定めがなされています。期間の定めのない賃貸借契約の場合には、理屈の上では「更新」ということは問題にならないが、土地の賃貸借の場合には期間の定めのない契約は30年を存続期間とされ、建物の賃貸借の場合であっても、明確に期間は定めてられてはいないものの、当事者の合理的意思解釈として一定の期間が定められたと認められる場合もあるので、やはり更新が問題となる場合はある。
賃貸借契約の期間が満了した場合、契約の更新にあたって賃借人から賃貸人に支払われる金銭を「更新料」といる。
更新料というものは法律上決まっているものでも無ければ、全国的にその授受がなされているというものでもない。歴史的には借地契約において更新手続の費用を支払うということが行われるようになり、東京などの大都市とその近郊においては建物の賃貸借においても更新料を支払うという場合が多く見られるようになってきている。しかしながら、法律上の定めもなければ全国的に一般化しているともいえないものだけに、裁判によって更新料の支払いなどが争われる事案も近年かなりの数に上る。