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再建築不可(さいけんちくふか)
建替えや増改築ができない状態であることをいう。
例えば、接道義務を満たしていない敷地、既存不適格建築物はいずれも再建築不可である。
宅地建物取引業務においては、不動産広告および重要事項説明書に必ず「再建築不可」である旨の記載をしなければならない。
不動産売買・仲介および建設業 宅建建物取引業者免許 京都府知事(8)9011 建設業許可免許 (般-2)第33130号