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私道(しどう)
私道とは、民間の個人や法人が所有している私有地に設けた私設の道路で、特定行政庁の道路位置指定を受けたものをいう。
建築基準法の接道義務に従って、建物を建てられる敷地は、建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない。この条件を満たしていない場合、施主は私道を設けて、道路の位置指定を受ける必要がある。位置指定を受けた時点で、私道は建築基準法上の道路として扱われ、通行の自由権が認められて、一般の人でも通行できるようになる。それ以外の場合、袋地通行権、通行地役権、賃貸借、使用貸借権などの権利を持たない人は、原則として私道を通行できない。
「不動産の売買において、対象となる土地の一部が「私道の敷地」となっているとき、その私道の敷地の部分を「私道負担」と呼んでいる。土地面積に私道の敷地が含まれているときには、不動産広告では「土地面積100平方メートル(うち私道負担5平方メートル)」などのように明記する(不動産の表示に関する公正競争規約第15条・第18条)。