有限会社イトー住販京都収益物件事業部 お気軽にお問い合せ・ご来店ください! tel:075-722-5100
京都収益物件PLANET>用語集>専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)
専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)
依頼者が、依頼した宅建業者以外の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼することを禁止したもの。宅建業者は、依頼を受けてから7日以内に指定流通機構(レインズ)に物件登録をしなければならず、2週間に1回以上の報告(業務処理状況)義務を負う。報告は口頭・書面のどちらでもよく、有効期間は3ヶ月で、依頼者側から更新できる。
不動産売買・仲介および建設業 宅建建物取引業者免許 京都府知事(8)9011 建設業許可免許 (般-2)第33130号