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賃貸管理業者(ちんたいかんりぎょうしゃ)
賃貸不動産の運営・管理を業とする者のこと。
日本標準産業分類では、ビル、マンション等の所有者の委託を受けて経営業務あるいは保全業務等不動産の管理を行う事業を不動産管理業とし、ビル管理業、マンション管理業、アパート管理業、土地管理業が例示されている(駐車場の管理運営は駐車場業に分類)。このうち、マンション管理業についてはマンション管理適正化法による規制があるが、ビルや賃貸住宅の管理業に対する業務・取引規制や業規制はない。
賃貸管理業者の具体的業務は、一般に所有者(賃貸人)の依頼を受けて、入居者(賃借人)の選考、賃料等の徴収、共用部分・屋外部分の清掃、植栽管理・除草、電気・給排水・エレベーター等の設備の保守管理、修繕計画の策定、維持補修、入居者からのクレーム対応、退去時の立会い、原状回復費用の査定等の管理業務の全部又は一部を行うことである。
住宅の場合、日本には1,256万戸(平成15年住宅・土地統計調査)の民間賃貸住宅があるが、多くは個人所有であり、管理を専門の業者に委ねることが多い。宅建業者が媒介業と併せ行っている例が多く、10万戸(最大手は50万戸)以上管理する大手業者も一部存する。
関連する民間資格として不動産経営管理士、ビル経営管理士がある。なお、投資対象不動産に特化した用語としてプロパティマネジメント(PM)がある。