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積立式宅地建物販売業
積立式宅地建物販売業を営む者について、許可制度を中心とする規制を行うことにより、購入者の保護と積立式宅地建物販売業の健全な発達を図ることを目的とする法律であり、昭和46年に制定された。
主な内容は、
(1)積立式宅地建物販売業を営む者は、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならないこと、
(2)業者は積立金等の3分の1相当額を営業保証金の供託等で保全しなければならないこと、
(3)積立式販売契約約款は一定基準に適合しなければならないこと、
(4)業者は積立条件の説明の義務等を負っていること
等である。