有限会社イトー住販京都収益物件事業部 お気軽にお問い合せ・ご来店ください! tel:075-722-5100
京都収益物件PLANET>用語集>手付倍返し(てつけばいがえし)
手付倍返し(てつけばいがえし)
売買契約成立時に買主が売主に解約手付を交付している場合において、売主が手付の倍額を買主に償還することにより、契約を解除することを「手付流し」という。
この手付倍返しによる契約解除では、売主は手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてよいとされている(民法第557条第2項)。
不動産売買・仲介および建設業 宅建建物取引業者免許 京都府知事(8)9011 建設業許可免許 (般-2)第33130号