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定期借家(ていきしゃっか)
賃貸の契約期間が終了すると、必ず契約は終了するもの。更新の概念はないが、当事者間で再契約することはある。更新拒絶、契約解除が容易になり、老朽化による立替や、不良な入居者の入れ替えが可能となる。
不動産売買・仲介および建設業 宅建建物取引業者免許 京都府知事(8)9011 建設業許可免許 (般-2)第33130号