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名義変更料(めいぎへんこうりょう)
借地上に建物を所有する借地人が、建物を第三者に売却しようとする場合、建物所有の基礎となっている土地の利用権(借地権)も建物と一緒に譲渡しなければ第三者は建物を取得しても利用することができない。借地権の譲渡に際しては賃貸人(地主)の承諾が必要とされる。この賃借人の承諾を得るために支払う承諾料のこと
不動産売買・仲介および建設業 宅建建物取引業者免許 京都府知事(8)9011 建設業許可免許 (般-2)第33130号