京都収益物件PLANET>京都収益物件Q&A>建物が建てられない地域があると聞きましたが本当ですか?
建物が建てられない地域があると聞きましたが本当ですか?
はい。あります。
「市街化調整区域」といって、家の建てられない地域があります。
乱開発を抑制して、秩序だった国づくりをするために、国土利用計画法という法律がつくられています。この法律によって、日本全土は、都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域、自然保全地域に大きく分類され、それぞれの地域独自の条件に合った利用をすすめ、開発を抑制したり促進したりしています。分類された都市地域なかの市街化調整区域というのは、当分の間市街化を抑制しようという区域ですから、一般の住宅や店舗、事務所などの建物を建てることは禁止されています。したがって、こういう地域は空気もきれいだし、水も澄んでいて、閑静で景色もいい地域です。住宅地を買うとき、一番気をつけなければならないのは、その土地が市街地調整区域ではないかどうかを都市計画図で確かめることです。
その他建物が建てられない条件
●一般の建物を建てられる地域(市街区域)内にある土地でも、敷地が道路に二メート ル以上接してなければ、建物を建築できないように建築基準法で決められています。
●敷地の接している道路の幅員は4メートル以上なければ家は建てられないことになっています。
●道路に2メートル以上接していても、袋地になっている場合は建てられない場合もあります。
●一つの敷地に一つの建物が原則になっています。
●建物が建てられる市街化区域も用途によって地域・地区に細分化されて、建物の用途によっては建てられない地域があったり、またそれぞれの地域によって建物の規模、構造などが制限されています。
●都市計画で道路をつくる計画が決定している土地