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京都収益物件PLANET>京都収益物件Q&A>プライバシー保護のためブロック塀を作りたいのですが、隣家に費用の負担をお願いできるでしょうか?
プライバシー保護のためブロック塀を作りたいのですが、隣家に費用の負担をお願いできるでしょうか?
負担してもらえますが、制限があります。
民法第225条には塀についても界標と同様の規定があります。 協議が調わない場合、材質は板塀か竹垣に限られ、高さも2mと規定されています。 また、 借地人の場合も本条の権利を享有できます。
不動産売買・仲介および建設業 宅建建物取引業者免許 京都府知事(7)9011 建設業許可免許 (般-27)第33130号