京都収益物件PLANET>京都収益物件Q&A>「権利証」をなくしてしまった場合、その不動産売買は出来なくなりますか?
「権利証」をなくしてしまった場合、その不動産売買は出来なくなりますか?
そもそも権利証は、正式には登記済権利証と呼ばれ、所有権保存登記や所有権移転登記など、不動産に登記が行われたことを法務局が証明した登記申請書のことをいいます。大事な書類には違いないのですが、この権利証がなくても売買は一応可能ではあります。
登記済不動産を持つ成年者2名以上が、該当不動産の所有者が確かに売主であることを保証する「保証書」を作れば、それを権利証の代わりとして、売買による所有権移転登記の申請が出来ます。