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共有名義のメリットについてどのようなものがありますか?
共有名義とは、住まいを購入する際複数の人で出資した場合、
購入代金の出資割合に応じて 共有登記するというものです。
共有登記 することでメリットになる事がいくつかありますのでご紹介します。
※贈与税がかからない
例えば、5000万の家を購入し、足りない分を親からもらった場合(子400 0万、親1000万)、所有権の持分は子が5分の4、親が5分の1になります 。親は自分が出資した分の所有権があるわけですから贈与の対象にはなりません 。
また、夫婦で共有名義にすることもあるでしょう。この場合は注意が必要です。 夫婦共働きで夫の収入は生活費に充て、妻の収入を住宅資金のために妻の名義で 積立貯蓄をしていたということもあるでしょう。お互いの出資額がわかりづらく なります。これはローンの返済も同じです。
「誰の名義の通帳か」より「どうやって頭金を作ったのか」、「ローンの借入名 義人は誰か」より「誰が返しているのか」がポイントになります。したがって夫 婦で頭金を出し合い返済も同じようにしていくのであれば、それぞれの収入に照 らし合わせて持分の割合を決めたらよいと思います。
ただし、もし妻が何かの事情で収入が得られなくなり返済がなくなった場合は、 夫のみが返済していることになり贈与税の対象となりえます。
もし実態と異なる共有登記をした場合は、登記所に間違って登記した旨を申請し 、認められると正しい登記に改めることが出来ます。
※複数で控除が受けられる
建物にかかる借入金の額に応じて、納めた所得税が返ってくるという 「住宅ローン控除」。
また、家を売るときに受けられる 「3000万特別控除」が、条件を満たしていれば名義人それぞれが 受けることができます。
デメリットもありますので注意しましょう。
共有するからには、どの所有者にもその財産について権利があります。共有者の承諾を得ずに売却することはできません。
もし、共有者の親が亡くなった場合親の持分が相続対象になりますが、相続人があなただけではない限り他の相続人による遺産分割の対象になってしまうこ とがあります。
※いろいろなケースもあると思いますので、税務署の相談窓口な どでアドバイスをうけるのもよいと思います。よく考えてから共有名義にするか、ご自身にあったものに決め ましょう。