京都収益物件PLANET>京都収益物件Q&A>プレハブの物置も建築物として延床面積に充当するの?
プレハブの物置も建築物として延床面積に充当するの?
これはとても重要なことですのでしっかり理解しておきましょう。
住宅の付属物置として置くことが多いですが、土地に定着し、屋根を有している場合は、
まぎれもなく建築物です。
床面積にも算入されますし、メインの建物と同じ各種制限を受けることになります。
しかしこのことに対する意識が薄いというのが現実です。
したがってプレハブが違反状態になっている場合があります。
そうなると住宅を増築しようとしたときに、確認申請が下りなかったりというケースもございます。
こういったケースもございますので、一言にプレハブと軽く考えず、
充分に注意しましょう。