京都収益物件PLANET>京都収益物件Q&A>半地下というのは建築基準法上、地下と同じ扱いになるのですか?
半地下というのは建築基準法上、地下と同じ扱いになるのですか?
建築基準法では、地下や、半地下といった言葉の分別はせず、総称して「地階」という用語が定義され用いられています。
この場合の地階とは、
「床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの3分の1以上のものをいう」とあり、一般にはこれを指して地下、あるいは半地下と呼んでいます。
したがって、半地下と地下は法的には同じくくりになり、居室利用時の制限や、容積率緩和の対象になります。