京都収益物件PLANET>京都収益物件Q&A>個人が売主の場合給湯器などの破損は瑕疵担保責任に問われるのですか?
個人が売主の場合給湯器などの破損は瑕疵担保責任に問われるのですか?
中古住宅の瑕疵とは、主要構造部位の腐食、給配水管等の不良、雨漏り、白蟻被害と言ったところを一般的には指しています。
今回のお話は、付帯設備の不具合と言う事なので、結果、瑕疵には該当しないと思われます。
新築住宅であっても給湯器やガスコンロ等は製造メーカーの保証期間内のみの保証となっているのが一般的です。
但し、給湯器の不具合ではなく、配管の不具合であった場合は話は変わってきます。