京都収益物件PLANET>京都収益物件Q&A>住宅を解体した場合、その廃材は利用されているのですか?
住宅を解体した場合、その廃材は利用されているのですか?
住宅を解体した時、発生する木くずは廃棄物処理法という法律によって
産業廃棄物としての扱いとなります。
このため、住宅の持ち主が住宅を解体しようとする場合は、解体費用に廃棄物の
処理費用を上乗せした額で解体業者にお願いしなければなりません。
解体業者は、解体材を廃棄物処理業者に処理費用を支払い引き取ってもらうことになります。廃
棄物処理業者は、廃棄物処理法に基づき、最終処理を行うことになるのです。