有限会社イトー住販京都収益物件事業部 お気軽にお問い合せ・ご来店ください! tel:075-722-5100
京都収益物件PLANET>京都収益物件Q&A>庭に置いてある庭木や石は買主のものになるのですか?
庭に置いてある庭木や石は買主のものになるのですか?
対象の不動産の敷地に在る庭石や樹木は どうするのかを不動産売買契約のときにはっきりしておきましょう。 敷地に在る従物はこの契約に含まれるのかを売買契約書に記載しておくことで 後々のトラブルの防止になります。
不動産売買・仲介および建設業 宅建建物取引業者免許 京都府知事(7)9011 建設業許可免許 (般-27)第33130号