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京都収益物件PLANET>京都収益物件Q&A>境界の明示や境界プレートの復元は必要でしょうか?
境界の明示や境界プレートの復元は必要でしょうか?
売買契約を締結する際、売主は境界の明示しなければなりません。 しかし境界プレートの復元などの事を指すのではなく、 境界がどこなのかということを明らかにするということです。
もし隣地との間に境界のことでトラブルなどがあると、事前に売主の責任で解決しておかなければなりません。
不動産売買・仲介および建設業 宅建建物取引業者免許 京都府知事(7)9011 建設業許可免許 (般-27)第33130号